宜野湾市議会 2022-12-23 12月23日-09号
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和4年12月23日 沖縄県宜野湾市議会 以上で提案説明を終わりますが、慎重審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いします。 ○呉屋等議長 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時04分) ○呉屋等議長 再開いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和4年12月23日 沖縄県宜野湾市議会 以上で提案説明を終わりますが、慎重審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いします。 ○呉屋等議長 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時04分) ○呉屋等議長 再開いたします。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年12月23日 沖縄市議会宛 先 厚生労働大臣 防衛大臣 ○瑞慶山良一郎議長 以上で提出者の説明を終わります。 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」の声あり) ○瑞慶山良一郎議長 質疑なしと認めます。これをもちまして質疑を終結いたします。
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 16番 大 田 守17番 金 城 敦 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第
地方自治法に規定する地方公共団体の役割といたしましては、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施すると規定されております。本市の平和行政につきましては、市民等による平和活動や、地域地鎮祭の開催、平和大使の育成や活動を促進しているところでございます。 ○瑞慶山良一郎議長 千葉綾子議員。 ◆千葉綾子議員 次に行きます。
─────────┤│職務のために出席 |事務局長 | 比 嘉 誠 ||した者の職氏名 ├────────┼──────────────────────────┤| |書記 | 神 谷 愛 子 |├─────────┼────────┼────────┬────────┬────────┤│地方自治法第
自治会とは、地方自治法第260条の2第1項、町または字の区域、その他の市町村内に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体と定義され、自治会区域内に住所を有する人は誰でも構成員となれる地縁による団体とも呼ばれております。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和4年(2022年)12月20日 沖縄県宮古島市議会 宛先、内閣総理大臣、外務大臣、内閣府沖縄担当大臣、防衛大臣、沖縄県知事 意見書案第11号、玉城知事に国連に基地問題を訴える前に県民に対して「沖縄の人々を先住民族とする国連勧告」の説明を求める意見書。
使用料徴収の目的に関しましては、去る12月6日の定例会開会日に申し上げましたとおり、地方自治法第238条の4第7項に基づき、学校施設内への自家用車駐車を許可し、同じく地方自治法第225条に基づき、使用料を徴収することで、これまで整備されていなかった法律関係の明確化を図るものでございます。
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 16番 大 田 守17番 金 城 敦 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 なし 地方自治法第
令和3年4月1日時点で、制度未導入の地方公共団体は、31団体となっており、令和4年1月1日時点の状況を確認したところ、依然として19団体が未導入となっており、未導入の団体においては、直ちに措置いただきたい旨の地方公務員法第59条(技術的助言)及び地方自治法第245条の4(技術的助言)に基づいた通知となっている。そこでお伺いいたします。沖縄市の現状についてお伺いさせてください。
─────────┤│職務のために出席 |事務局長 | 比 嘉 誠 ||した者の職氏名 ├────────┼──────────────────────────┤| |書記 | 神 谷 愛 子 |├─────────┼────────┼────────┬────────┬────────┤│地方自治法第
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 17番 金 城 敦18番 金 城 敏 19番 金 城 幸 盛20番 新 垣 安 彦欠席議員 2人16番 大 田 守 21番 徳 元 敏 之 地方自治法第
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 17番 金 城 敦18番 金 城 敏 19番 金 城 幸 盛20番 新 垣 安 彦 21番 徳 元 敏 之欠席議員 1人16番 大 田 守 地方自治法第
次に、学校施設内の駐車に係る行政財産使用料徴収については、教職員が通勤のための自家用車を駐車することは、学校施設の本来の目的以外ではあるが、その効用を高めるものであり、地方自治法第238条の4第7項及び第225条に基づき、教職員等に対して学校施設における行政財産の使用許可を出し、使用料の徴収を行うことで法律関係の明確化を図るためでございます。
令和4年10月7日付総務省からの通知において、適格請求書発行事業者でないものを競争入札に参加させないこととするような資格を定めることは、地方自治法施行令第167条5の2に規定する要件に直ちに該当するものではないことから適当ではないとあります。そのようなことから本市におきましてはインボイス登録を入札参加資格の必須条件とすることは現時点では考えておりません。 ○瑞慶山良一郎議長 前宮美津子議員。
議案第49号職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例については、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 議案第50号東村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 18番 金 城 敏19番 金 城 幸 盛 20番 新 垣 安 彦21番 徳 元 敏 之欠席議員 2人16番 大 田 守 17番 金 城 敦 地方自治法第
子7番 賀 数 郁 美 8番 金 城 一 文9番 長 嶺 安 浩 10番 新 垣 勇 太11番 平 田 健 人 12番 金 城 悟13番 金 城 寛 14番 山 城 渉15番 西 平 賀 雄 17番 金 城 敦18番 金 城 敏 19番 金 城 幸 盛20番 新 垣 安 彦 21番 徳 元 敏 之欠席議員 1人16番 大 田 守 地方自治法第
美8番 金 城 一 文 9番 長 嶺 安 浩10番 新 垣 勇 太 11番 平 田 健 人12番 金 城 悟 13番 金 城 寛14番 山 城 渉 15番 西 平 賀 雄16番 大 田 守 17番 金 城 敦18番 金 城 敏 19番 金 城 幸 盛20番 新 垣 安 彦欠席議員 2人1番 大 城 むつみ 21番 徳 元 敏 之 地方自治法第
議案第132号から議案第140号までの指定管理者の指定については、公の施設について指定管理者の指定をするには、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出いたします。 以上、ご説明申し上げました。慎重なるご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(上地廣敏君) これで提案理由の説明は終わりました。